• HOME
  • あれ!預貯金が減っている?と思ったら~預貯金の使い込みの問題~

「あれっ!預貯金が減っている!」~預貯金の使い込みが発覚したら~

被相続人の預貯金通帳を見ると,被相続人の亡くなられる前後に,多額の引き出しがなされている場合があります。

このような場合,そのお金を誰が引き出したのか,どのような使途に用いたのかが問題となります。
  037.JPGのサムネール画像
 

預貯金通帳から多額の引き出しがなされていることが分かったら

まずは被相続人の生前に,被相続人と同居したり被相続人の預貯金を管理していた方がいるのか確認しましょう。その方が引き出されたお金の使途について何らかの事情を知っていることが多いからです。
 
このような方がいた場合,その方から,引き出されたお金の使途について,領収書など客観的な資料を見せてもらうなどしてきちんと説明をしてもらいましょう。

その説明を聞き,こちらが納得できればよいのですが,その方がきちんとした説明をしない場合や記憶がない等としか説明しない場合,その方が被相続人の預貯金を使い込んだのではないかとの疑いが生じる場合があります。
 
このように被相続人の預貯金が使い込まれたのではないかとの疑いが生じた場合(以下使い込まれた疑いのある預貯金について「使途不明金」といいます。)には,どのように解決すればよいのでしょうか。以下では,預貯金の管理等をしていた方が相続人である場合についてご説明します。
 

遺産分割協議あるいは遺産分割調停で話し合う方法

まず,相続人の間で遺産分割の話合いをする中で使途不明金の取扱いについても話し合う方法があります。その際まずは、当該預貯金の管理等をしていた相続人(以下「管理相続人」と言います。)に対して,使途不明金についての説明を求めます。

このとき管理相続人が使込みを認めた場合には,管理相続人から使い込んだ額を遺産に持戻しをしてもらった上で遺産分割の話合いをすることになります。

また,管理相続人が使途不明金について被相続人から贈与を受けたと主張する場合には,当該贈与が管理相続人の特別受益(民法903条)にあたるとも考えられます。その場合には,使込みの場合と同じように管理相続人に遺産に持戻しをしてもらうことになります。
 
ただ,遺産分割の話合いが家庭裁判所での調停で行われていて,使込み等の事実の有無について相続人間の対立が激しい場合等には,当該調停委員会から,話合いの場である調停では使込みの有無を確定できず,調停に相応しくないとして,遺産分割調停から使途不明金の問題が除外されることもあります。
 

⑵ 民事訴訟を提起する

まずは使途不明金を発生させたと疑われる管理相続人に対し,訴訟外(調停含む)で使途不明金についての説明を求めたり,その返還を求めることが多いですが,上記⑴のように,それでも解決できない場合には,民事訴訟を提起することとなります。

この場合,相続人は,民事訴訟を提起して,管理相続人に対し,使途不明金の使込みを主張し,使込みが不法行為(民法709条)あるいは不当利得(703条)にあたるとして,各相続人の相続分に対応する金額を請求するのです。

注意すべきは,民事訴訟は,裁判官が提出された証拠に基づいて事実を認定する手続ですので,使途不明金の返還を請求する側において,管理相続人が被相続人の預貯金を引き出したこと,使い込んだこと等について証拠を提出し,証明する必要があります。
 
使途不明金の請求をする場合には,協議をするにせよ,訴訟を提起するにせよ,証拠資料の収集が不可欠です。どのような証拠資料が必要となるのかについて以下簡単にご説明します。
 

使途不明金の発生状況

使途不明金の発生状況を明らかにするために,被相続人名義の預金口座通帳あるいは取引履歴を取り寄せる必要があります。これらの資料によって,使途不明金が発生した日時及び金額が明らかになります。
もっとも,使途不明金を引き出したのが誰であるのか,また,引き出されたお金の使途が何だったのかについては,これらの資料では明らかとはなりません。
 

引き出した者の特定

使途不明金を引き出した者を特定する方法として,次の方法があります。
預金払戻請求書の筆跡確認
ただし,使途不明金が窓口ではなく,ATMから出金されている場合には,預金払戻請求書が存在しないので,筆跡確認等はできませんが,ATMの利用場所が引き出した者の特定につながる事情となる場合もあります(たとえば,引出しを疑われる相続人の住所地近くのATMが利用されている場合等)。
 
使途不明金発生時の被相続人自身の健康状態確認
(被相続人自身が出金し,お金を使用することができるような健康状態であったか等)
 
通帳や届出印等の管理状況確認
(被相続人自身で管理していたのか,被相続人以外も使用できるような管理状況であったのか等)
そこで,これらを明らかにする資料(被相続人についてのカルテ・介護事業者の業務日報等)を収集する必要があります。
 
引出しを疑われる相続人名義の通帳の入金履歴
この入金履歴があれば,当該相続人の引出しや使込みの裏付ける協力な資料となりますが,当該相続人名義通帳の履歴は,当該相続人の協力を得ない限り収集するのは困難です。ただ,訴訟の場合には調査嘱託という制度を利用し,収集することが可能な場合もあります。
 

引出しを疑われる相続人からの書面による説明

使途不明金が発生した場合,上で述べたとおり,通常は,使途不明金を引き出した相続人に対して説明を求めますが,その説明が客観的な資料と矛盾している場合などは,そのこと自体が引出しを推認させる事情となりますので,使途不明金についての説明は書面でもらうようにする必要があります。
 
使途不明金について何かご相談がある場合には,当事務所にご相談ください。
 
被相続人の預貯金通帳を見ると,被相続人の亡くなられる前後に,多額の引き出しがなされている場合があります。このような場合,そのお金を誰が引き出したのか,また,どのような使途に用いたのかが問題となります。

まずはお気軽にお電話下さい!

どんな些細なお悩みでもお伺い致します。お気軽にご相談下さい!

※お電話での法律相談は行っておりません。お電話はご予約のみとさせて頂いておりますので、予めご了承下さいませ。

●当事務所の特徴
●ご相談の流れ
●当事務所の解決事例
●弁護士紹介
●弁護士費用
●アクセスマップ

Copyright © 福岡リバティ法律事務所 All Rights Reserved. 〒816-0802 福岡県春日市春日原北町3-24 マルシンビル3F 西鉄春日原駅徒歩1分、JR春日駅徒歩5分