Q12
遺言書(自筆証書遺言)を書き誤ったのですが,どうしたらよいですか?
A
遺言書を訂正するには,遺言者自身が遺言書の訂正した場所を指示して変更した旨を付記し,付記部分に署名し,訂正した場所に押印する必要があります。
もっとも,上記の訂正方法を遵守していない場合には,遺言が無効とされる危険性もあるので,改めて遺言書を作成し直した方が確実です。
(解説)
遺言書を訂正するには,上記Aで述べたとおりの方式に従う必要があります。訂正するのに押印だけでなく,署名まで要求されるなど訂正方法が厳格に定められているのは,遺言書の改ざんを防止するためです。
上記の方式に従わない加除訂正については,原則として無効とされ,その加除訂正はなかったものとして扱われることになりますが,訂正前の記載が判読不能であれば,遺言全体が無効とされる可能性もあります。もっとも,明白な誤記の訂正であれば,方式違反の訂正であっても,遺言の効力に影響を及ぼさないとされています。
以上のとおり,自筆証書遺言の加除訂正の方式は厳格であり,方式違反によって遺言が無効とされるおそれがあることから,遺言書を訂正したい場合には,改めて遺言書を作成した方が将来の紛争を防止するためにはよいと思われます。
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