メリット | デメリット | |
①自筆証書遺言 |
●1人で作成でき、費用もかからず簡単。 ●内容についてもある程度秘密にすることができる。 |
●要件が厳格であり,方式違背で無効となるおそれがある。
●遺言書の保管場所如何で,死後発見されないおそれや相続人等による隠匿・破棄・改ざんのおそれがある。
●家庭裁判所の検認手続が必要である。
●遺言内容の解釈が争われるおそれがある。
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②公正証書遺言 |
●専門家である公証人の関与により,方式不備等による紛争を回避できる。
●遺言書が公証役場で保管されるので,相続人等による隠匿・破棄・偽造・改ざんのおそれが少ない。
●公証役場で遺言書の有無を検索可能。
●検認手続が不要。
●自筆する必要がない。
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●証人2人の立会い等,手続が厳格である。
●作成費用がかかる。
●遺言書の存在・内容を秘密にできない
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③秘密証書遺言 |
●遺言書の内容を秘密にできる。
●遺言書の存在は明らかとなるため,死後に発見されないおそれや相続人等によって隠匿・破棄されるおそれが少ない。
●自筆する必要がなく,要件も自筆証書遺言ほど厳格ではない。
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●証人2名の立ち会い等,手続が厳格である。 ●作成費用がかかる(公正証書遺言よりは安い)。 ●検認手続が必要。 ●公正証書遺言と比べると,方式不備による無効のおそれは高い。 |
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