Q10


一度完成させた遺言書を書き直すことはできますか?


以前の遺言書を撤回することはできます。ただし,新たに遺言書を作成する必要があります。

解説


遺言者は,生存中は,自由に遺言を撤回できます。ただし,撤回をするには,「遺言の方式に従う」ことが必要とされています(民法1022条)。

したがって,書き直したい遺言を特定した上で,その遺言を撤回するとの記載をした新たな遺言書を作成する必要があります。この新たな遺言書にあなたが現在希望する遺言内容を記載してもかまいませんし,別途遺言書を作成してもかまいません。

遺言書の書き直しを検討されている方は、当事務所へお越しください。
弁護士が正しい遺言書の書き方をお伝えいたします。

まずはお気軽にお電話下さい!

どんな些細なお悩みでもお伺い致します。お気軽にご相談下さい!

※お電話での法律相談は行っておりません。お電話はご予約のみとさせて頂いておりますので、予めご了承下さいませ。

●当事務所の特徴
●ご相談の流れ
●当事務所の解決事例
●弁護士紹介
●弁護士費用
●アクセスマップ

初回相談無料 法律相談のご予約はこちら 092-558-1889 受付時間:平日9:00~18:00  相談時間:夜間・土・日・祝日要相談
事務所紹介弁護士費用弁護士紹介

Contents menu

Access

福岡リバティ法律事務所 〒816-0802福岡県春日市春日原北町3-24マルシンビル3F 西鉄春日原駅 徒歩1分 JR春日駅 徒歩5分 092-558-1889 受付時間:平日9:00~18:00  相談時間:夜間・土・日・祝日要相談
アクセスはこちら

福岡リバティ法律事務所 HPバナー画像.gif

ImgLS7-thumb-240x240-49.jpg

ImgLS8.jpg

Copyright © 福岡リバティ法律事務所 All Rights Reserved. 〒816-0802 福岡県春日市春日原北町3-24 マルシンビル3F 西鉄春日原駅徒歩1分、JR春日駅徒歩5分