Q10
一度完成させた遺言書を書き直すことはできますか?
A
以前の遺言書を撤回することはできます。ただし,新たに遺言書を作成する必要があります。
解説
遺言者は,生存中は,自由に遺言を撤回できます。ただし,撤回をするには,「遺言の方式に従う」ことが必要とされています(民法1022条)。
したがって,書き直したい遺言を特定した上で,その遺言を撤回するとの記載をした新たな遺言書を作成する必要があります。この新たな遺言書にあなたが現在希望する遺言内容を記載してもかまいませんし,別途遺言書を作成してもかまいません。
遺言書の書き直しを検討されている方は、当事務所へお越しください。
弁護士が正しい遺言書の書き方をお伝えいたします。
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