Q9 


夫が交通事故で亡くなりましたが,現在,私は2人目の子を身ごもっています。胎児は相続人になりえるのでしょうか?また,もし仮に胎児にも相続人としての資格があるならば,遺産分割はどのようにしたらよいのでしょうか?
 

A


原則として,胎児も相続人になります。遺産分割協議については,胎児が出生した後に,家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てて行うことになります。
 

(解説)


胎児については,出生するまでは,原則として権利能力がありませんが,相続については,後に無事出生すれば,相続開始時(被相続人の死亡時)に既に生まれたものとみなすと民法に定められています(民法886条)。

したがって,相続開始時に胎児であった者も相続人となります。
 
もっとも,胎児が後に無事出生しなかった場合には,上記規定は適用されませんし,胎児を代理して遺産分割協議をすることはできないと考えられています。

したがって,遺産分割協議は,胎児が出生してから行わなければならないことになります。
 
そして,お子さんについては,通常,親が親権者として代理をすることになりますが,親と子の両方が相続人となる場合には,親が相続放棄をしない限り,親と子の間で利害の対立(利益相反関係)が生じることになるため,家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があります(相続人に未成年者がいる場合の注意点については,Q3参照)。

したがって,ご質問のようなケースでは,2人目のお子さんの出生後,それぞれのお子さんについて家庭裁判所に特別代理人の選任を請求し,選任された特別代理人との間で遺産分割協議をすすめていくことになります。
 

弁護士が答える!相続よくある質問 Q&A

Q1

所在のわからない相続人がいるため、遺産分割協議を行うことができません。こういった場合は、どうすればいいのでしょうか?
 

Q2

Q3

Q4

祖父が亡くなり、遺言書がでてきましたが家族で話し合ったところ、遺言書にかかれた内容と違った遺産分割をする事に全員で合意したのですが問題はないでしょうか?
 

Q5

母親と弟2人で父の遺産分割協議をおこないましたが、後になって父の遺言書が見つかりました。分割協議を行った内容と遺言書に書かれていた内容が若干違うのですが母と弟も既に分割協議を行った内容で問題ないと言っているのですがどうしたら良いでしょうか?
 

Q6

二人兄弟の弟と私とで亡くなった母の遺産(土地、現金)を、遺産分割協議書を作成して相続したのですが,しばらくして、銀行口座に預金(900万円)がある事が判明いたしました。分割協議はやり直しとなるでしょうか?
 

Q7

 

Q8

 

Q9

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