Q8


不動産と借金は長男が相続するという分割協議書は可能でしょうか
 

A


可能です。ただし,借金については,債権者の了解を得ない限り,債権者から他の相続人に対して法定相続分に応じた額を請求される可能性があります。
 

(解説)


遺産をどのように分けるかについては,原則として相続人間で自由に合意することができ,遺産分割協議が成立した場合には,相続人は,協議内容に拘束されることになります。
 
もっとも,借金などの債務については,必ずしも分割協議の内容に債権者が拘束されるわけではありません。

仮に,債権者が拘束されるとした場合,極端な話,全く資力のない相続人が被相続人の債務を全て相続し,他の相続人が被相続人の財産を相続するという遺産分割協議を成立させて,事実上債務の支払を逃れるということが可能となってしまい,債権者を害することになります。

したがって,借金などの債務については,相続開始と同時に,当然に法定相続分に従って分割され,各相続人に帰属するとされています。

これと異なる内容の遺産分割協議を実現させるためには,あらかじめ債権者から承諾を得る必要があります。
 
ご質問のようなケースにおいても,借金の全てを長男が相続するという分割協議の内容を実現したい場合には,債権者の了解を得て分割協議を成立させる必要があります。
 

弁護士が答える!相続よくある質問 Q&A

Q1

所在のわからない相続人がいるため、遺産分割協議を行うことができません。こういった場合は、どうすればいいのでしょうか?
 

Q2

Q3

Q4

祖父が亡くなり、遺言書がでてきましたが家族で話し合ったところ、遺言書にかかれた内容と違った遺産分割をする事に全員で合意したのですが問題はないでしょうか?
 

Q5

母親と弟2人で父の遺産分割協議をおこないましたが、後になって父の遺言書が見つかりました。分割協議を行った内容と遺言書に書かれていた内容が若干違うのですが母と弟も既に分割協議を行った内容で問題ないと言っているのですがどうしたら良いでしょうか?
 

Q6

二人兄弟の弟と私とで亡くなった母の遺産(土地、現金)を、遺産分割協議書を作成して相続したのですが,しばらくして、銀行口座に預金(900万円)がある事が判明いたしました。分割協議はやり直しとなるでしょうか?
 

Q7

 

Q8

 

Q9

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