Q7 


父が亡くなり兄弟で分割協議書を作成し相続を行ったのですが,数か月後に父が認知した子が現れたのですが?
 

A 


原則として,遺産分割をやり直さなければなりません。
 

(解説)


父が認知した子も,相続人となります。
そして,相続人の一部を除外して成立させた遺産分割協議は無効となります。
そこで,父が認知した子も含めて再度遺産分割協議をやり直す必要があります。

もっとも,子が死後認知(遺言による認知)された場合や,父の死後に認知の訴えによって認知された場合には,遺産分割協議は無効とはなりません。
この場合,認知された子は,あなたたち兄弟に対し,自己の相続分に応じた価額支払請求をすることができることになります(民法910条)。
 

弁護士が答える!相続よくある質問 Q&A

Q1

所在のわからない相続人がいるため、遺産分割協議を行うことができません。こういった場合は、どうすればいいのでしょうか?
 

Q2

Q3

Q4

祖父が亡くなり、遺言書がでてきましたが家族で話し合ったところ、遺言書にかかれた内容と違った遺産分割をする事に全員で合意したのですが問題はないでしょうか?
 

Q5

母親と弟2人で父の遺産分割協議をおこないましたが、後になって父の遺言書が見つかりました。分割協議を行った内容と遺言書に書かれていた内容が若干違うのですが母と弟も既に分割協議を行った内容で問題ないと言っているのですがどうしたら良いでしょうか?
 

Q6

二人兄弟の弟と私とで亡くなった母の遺産(土地、現金)を、遺産分割協議書を作成して相続したのですが,しばらくして、銀行口座に預金(900万円)がある事が判明いたしました。分割協議はやり直しとなるでしょうか?
 

Q7

 

Q8

 

Q9

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