Q1

 

所在のわからない相続人がいるため、遺産分割協議を行うことができません。こういった場合は、どうすればいいのでしょうか?

 

A1 

 

不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に請求し,不在者財産管理人が遺産分割協を行うために家庭裁判所の許可を得た上で,不在者財産管理人と遺産分割協議を行うことになります。
 

(説明)

遺産分割協議は,相続人全員で行わなければ原則として無効となります。そのため,所在のわからない相続人がいる場合には,その相続人も遺産分割協議に加えるために,不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。

 

不在者財産管理人とは,行方不明者に代わって行方不明者の財産を管理する人のことで,行方不明者の財産の現状を維持したり,財産の性質を変えない範囲で財産の収益を図ったり,財産の価値を増加させたりすることはできますが,財産を処分するには,家庭裁判所の許可が必要となります。そして,遺産分割協議は,財産の処分行為と考えられますので,不在者財産管理人が遺産分割協議をするためには,家庭裁判所の許可を得る必要があります。

 

なお,所在のわからない相続人が7年以上生死不明であるような場合には,家庭裁判所に対して,失踪宣告の申立てをすれば,生存が証明された最後の時から7年の期間満了した時点で死亡したものとみなされます。したがって,7年の期間満了時が被相続人の死亡よりも早いのであれば,代襲相続(その生死不明の人の相続人が相続をすることをいいます。)となりますし,被相続人の死亡よりも遅いのであれば,その所在不明の相続人が一旦被相続人を相続した後,その所在不明の相続人についての相続が開始されることになります。
 

弁護士が答える!相続よくある質問 Q&A

Q1

所在のわからない相続人がいるため、遺産分割協議を行うことができません。こういった場合は、どうすればいいのでしょうか?
 

Q2

Q3

Q4

祖父が亡くなり、遺言書がでてきましたが家族で話し合ったところ、遺言書にかかれた内容と違った遺産分割をする事に全員で合意したのですが問題はないでしょうか?
 

Q5

母親と弟2人で父の遺産分割協議をおこないましたが、後になって父の遺言書が見つかりました。分割協議を行った内容と遺言書に書かれていた内容が若干違うのですが母と弟も既に分割協議を行った内容で問題ないと言っているのですがどうしたら良いでしょうか?
 

Q6

二人兄弟の弟と私とで亡くなった母の遺産(土地、現金)を、遺産分割協議書を作成して相続したのですが,しばらくして、銀行口座に預金(900万円)がある事が判明いたしました。分割協議はやり直しとなるでしょうか?
 

Q7

 

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